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個人事業主の法人化。株式会社設立のフローをご紹介

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法人化するべきか迷っている個人事業主の方、又は法人化を前向きに検討中の個人事業主の方に向けて、法人化にまつわる情報を紹介するサイトです。 お問い合わせ:sole_proprietors@outlook.jp

株式会社設立のフロー

株式会社設立のフロー

個人事業主から法人化する場合、融資や出資を受けたり、補助金の交付を申請するなどの関係で、株式会社を設立することが多いようです。この株式会社の設立日は、法務局へ登記申請した日であり、自由に決められるわけではありません。法人化には登記申請以外にも様々な準備が必要になるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。なお株式会社の設立には発起設立と募集設立という2種類がありますが、発起設立が一般的であり、以下発起設立の例で説明します。

定款の認証まで

近年の会社法改正により、商号と本店が完全に一致する場合を除いて、商号の登記が可能になりました。そうはいうものの不正競争防止という観点から、あるいはネットビジネスの可能性も考えれば、ある程度の範囲で商号調査は必要です。なお商号に使用できない文字や記号などもあるため、表記には注意しましょう。こうして商号が決まったら、早めに代表者の会社実印を注文します。会社実印は、設立登記申請書類にも押印が必要になります。また定款に定める目的の記載も、あまり制約はありませんが、許認可を受けなければ従事できない事業を目的とする場合、行政庁によって具体的な一定の文言の記載が求められることがあるので、監督官庁の確認しておくと良いでしょう。
この他、会社の本店所在地や機関設計など必要な事項を決定し、定款を作成します。なお定款の認証には、最初の出資者であり株主となる発起人全員の印鑑証明書が必要です。公証人役場で定款の認証を受ける際には、手数料を支払わなければなりませんし、その他紙の定款の場合には、印紙税として4万円の収入印紙を貼付します。なお定款認証を専門家に依頼して、電子定款を作成する場合には、この印紙税分は不要です。

設立登記申請まで

こうして定款の認証を受けた後に、発起人全員が出資金全額を、あらかじめ定められた口座に入金します。会社がまだ設立されていないため、便宜上発起人の代表者の個人口座を利用します。また登記申請書類を作成して、それぞれ会社実印や個人の実印、あるいは認印を押印します。役員に就任する人は印鑑証明書が必要になる場合があるなど、提出書類に不備のないように揃えましょう。設立登記の申請には、資本金の額にもよりますが、最低15万円の登録免許税が必要です。

会社設立夢工房

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同じく「会社設立夢工房」も、公認会計士・税理士事務所が運営するサービスであり、やはり税務顧問契約の締結と引き換えに、設立手数料0円で設立手続きを代行するものです。

設立のまとめ

法人化すること自体は、自分でも十分可能であるため、予算を気にする人はチャレンジしてみるとよいでしょう。しかし、これから株式会社を設立しようとする場合、社長となるあなた自身も多忙であることは間違いないでしょう。専門家に報酬を払ってでもあなたにしかできない仕事に集中することも大切なことです。

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